独身証明書とは
独身証明書とは、氏名・生年月日・本籍地が記載されており、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明するものです。
主に結婚情報サービス・結婚相談業者に提出するものです。
独身証明書の一般的な請求方法を説明します。
独身証明書は自分の本籍地の市区町村の役所に請求します
該当の役所のホームページを見ましょう。
注意.都道府県の役所ではありません!市区町村の役所です!
○○県△△市のとき→△△市役所のページ
(都道府のときも同じ)
○○県△△市××区(政令指定都市)のとき→△△市役所または××区役所のページ
(道府のときも同じ)
東京都××区のとき→××区役所のページ
○○県(△△郡)××町または××村のとき→××区役所または××村役場のページ
(都道府のときも同じ)
独身証明書は戸籍に関する書類です
"戸籍謄本・抄本の請求方法"が書いてあるページを探しましょう。
戸籍謄本・抄本と同じようにして独身証明書も請求できます
(そのページに独身証明書のことが書いてない場合がありますが、請求できます)
必要な物や手数料、窓口の時間、出張所でも請求できるかどうかなどを確認しましょう。
手数料
1通につき発行手数料がかかります。
自治体により異なります。戸籍謄本・抄本の手数料とも異なります。
(まず、500円を上回ることはないと思われますが)
本人確認書類が必要です。窓口で提示を求められます
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)でOK。・・・顔写真があるので1種類でよい
国民健康保険証や金融機関の預金通帳、キャッシュカード、クレジットカードなども有効ですが(顔写真がないので)2種類必要になります。(健康保険証とキャッシュカード、など)
詳しくは役所のホームページで確認してください。
※運転免許証がない方は「写真付きの住民基本台帳カード」を取得しておくと、なにかと便利です。
(独身証明書のケースに限らず様々な場面での本人確認として活用できるので)
郵送による請求もできます
本籍地が現住所から離れているとき、市役所に行く時間がないときなどは、独身証明書を郵送してもらうことができます。
所定の書類を本籍地の役所に送付
↓
役所は、同封されてきた封筒を使って独身証明書を返送
という流れです。
所定の書類とは
・請求票(役所のホームページからダウンロード可能。便箋に書いても可)
・手数料(郵便定額小為替でOK。通常の郵便に同封して構いません)
・本人確認書類のコピー
・返信用封筒(切手を貼って、宛先・宛名を書いたもの)です。
但し、返送先の住所・氏名=本人確認書類にある住所・氏名 でなければなりません。
詳しくは役所のホームページで確認してください。
代理人による請求もできる場合があります
そのときは委任状が必要になります。(窓口・郵送とも)
親族以外の第三者による請求には制限があります。(郵送請求は認めない、など)
詳しくは役所のホームページで確認してください。
婚姻要件具備証明書と独身証明書の違い
日本人が外国で婚姻する場合、独身であり、婚姻能力を有し、相手方と婚姻するにつき日本法上の婚姻障害が無いことを証明しなければなりません。そのために必要になる証明書が、婚姻要件具備証明書です。
婚姻障碍がないこととは、以下の要件を満たしていいることです。 婚姻適齢・・・男は満18歳、女は満16歳 重婚禁止・・・配偶者のあるものは重ねて婚姻することができません
再婚禁止期間・・・女は前婚の解消から6ヶ月を経過しないと再婚できません 近親婚の制限・・・一定の親族間では婚姻できません 父母の同意・・・未成年者が婚姻するには父母の同意を得なければなりません
独身証明書ですと、上記の重婚禁止要件を満たしていることだけを意味しますので、日本法に準じて婚姻ができるということを証明するものではありません。
婚姻要件具備証明書の交付手続き
日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局又は地方法務局で発行しています。本籍地や住所には関係なく、戸籍関係の事務を取り扱っているところであれば、何処の法務局でも発行してくれます。通常は、出張所では戸籍関係の事務を取り扱っておりませんので、本局か支局へ行く必要があります。
*婚姻要件具備証明書の交付申請に必要な書類等 1.戸籍謄本 (戸籍謄本の取り寄せは、当事務所でも代行できます。) 2.印鑑(認印で差し支えありません。)
3.身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等) *婚姻要件具備証明書の交付申請書の記入 相手方の国籍、氏名、生年月日、性別を記入する欄があります。
相手方の氏名は、中国語の簡体字に対応する日本語の漢字表記が必要になります。