高額「結婚式」キャンセル料への対処方法

 

出会い、結婚のシーズンを迎えようとしています。

せっかくのハッピーイベントに水をさす結果をまねかにように、次のような記事を見つけましたので、ご紹介します。河野 晃弁護士先生が専門家の立場から的確なアドバイスを送ってくださってます。

(以下、記事原文)

「結婚式」トラブル多発!高額なキャンセル料への対処方法

結婚式場での契約トラブルが増加

「結婚式」トラブル多発!高額なキャンセル料への対処方法近年、結婚式場の契約トラブルが増えています。国民生活センターには、2005年から2014年までの10年間でおよそ1万4000件の相談があったとのことです。勧誘の方法が強引であることやキャンセル料が高額であることが、トラブルの主な理由です。こうしたトラブルがなぜ起こるのか、どのように対応すべきかなどについて考えてみます。

結婚式というと人生の晴れ舞台であり、少しでも良い日取りで良い式場を押さえたいと考えるのは当然です。実際、人気のある式場は1年前、半年前でなければ予約できないという話を聞いたことがあります。式場側は、悪く言えばそうした状況を巧みに利用して契約をまとめようとしてくることは容易に想像できます。例えば、「今、契約しないとすぐ予約で埋まってしまうかもしれません」などと言われれば、つい契約を急いでしまう心理は理解できます。その際、「契約の内容も良く確認せずにサインしてしまった」という部分に落とし穴があります。

契約時には冷静な対処を

対策を考えるならば、まずは契約時に冷静に対処することが重要です。結婚式場を見学し、非日常的な空間で話をして精神が高揚してしまい、自然と冷静さを失うこともあるでしょう。そうならずに、契約書の内容をしっかりと確認して不明な点は確認し、熟考するという姿勢が必要です。特に、トラブルの原因となっているキャンセル料や内金を支払った場合の対応といった点については、しっかり確認することをおすすめします。

それでもキャンセルすることになり、高額のキャンセル料を請求されてしまった場合、どうすれば良いでしょうか。そんな場合、まずは弁護士に相談してみてください。もしくは、国民生活センターや消費者センターといった行政の窓口に相談に行ってみてください。ケースに応じた対応に関し、アドバイスが得られることでしょう。

高額なキャンセル料の取り決めには消費者契約法が存在

特に高額なキャンセル料の取り決めについては、消費者契約法9条1号により、無効となる可能性があります。消費者契約法9条1号は、「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」につき、「当該超える部分」を無効とすることを定めています。難しい言葉が並んでいますが、要するに「キャンセル料の取り決めが通常想定される平均的な損害よりも高額なら、その平均的な金額との差額部分に関しては支払わなくてよい」ということになります。

結婚式というせっかくの晴れの舞台で余計なトラブルに巻き込まれないように、まずは冷静な対応を、そして、もしもの際は早めに弁護士などに相談してください。

(河野 晃 弁護士)

2016年4月10日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : akenokainet-n-blog2